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寮生心得

『規律を守り、楽しく有意義な寮生活を送ることが、充実した高校生活の基』

北海道剣淵高等学校寄宿舎『創明寮』心得

 

日課等

(1) 礼儀・挨拶等、社会常識を持って行動すること。

(2) 日課表に定めた時間を厳守すること。すべての時間において5分前行動をとること。

(3) 消灯は、22:00を厳守すること。(ただし、金・土曜日は23:00とする。)

(4) 洗面等は、消灯までに終わらせること。

(5) 月~金曜日の外出は、19:00までとする。(部活動および教育活動等で遅れる場合は連絡を入れること。) 土日祝日の外出は、20:00までとする。

(6) テレビ等の電化製品、火器類および寮生活に不適当なものは持ち込まないこと。

(7) シャワー室(16:30~20:40)・洗濯室(~22:00)・食堂・デイルーム・公衆電話の使用は、20:40までとする。ただし、翌日が休日の場合は、23時まで延長を認める場合もある。

(8) 寮生以外の者の出入りを固く禁止する。(ただし、舎監職員の指導のもと舎監室までは入室を許可する場合がある。)

(9) 男子棟、女子棟間の行き来は厳禁とする。

(10) 公共物を汚損・破損した場合には、直ちに舎監に申し出ること。原則として弁償しなければならない。

(11) 各自の割り当てられた役割をしっかりと認識し、責任をもって行動すること。

(12) 授業時間中、寮内での療養は認められない。

 

学 習

自分の舎室(部屋)で時間を有効に活用し、計画的に学習を進めること。

「学習時間」を含めて、1日1時間の学習時間を確保し、学習習慣を確立すること。

考査前等は健康管理に留意し、極端な徹夜等は認めない。

 

食 事

(1) 夕食後の食器洗いは当番を設け全員で行うこと。不在の場合は、他の寮生に交代を依頼すること。

(2) 遅れて食事をとる者は、前もって寮母に申し出て、食後の片づけは各自で行うこと。

(3) 欠食は原則として認めない。特別な事情のある場合は舎監に申し出ること。

(4) 週末等の調理は食堂を利用し、火気取り扱いに注意すると共に清潔・整理整頓を心掛けること。週末時の食器類は各自で準備し、寮の食器類の使用は原則として認めない。

 

施 設

(1) 寮内・施設周りは整理整頓を旨とし、備品を大切に扱い私物を放置しないこと。

(2) 常に節水・節電に心掛けること。

(3) 屋上・非常口は、非常時以外は使用しない。

(4) シャワー・洗濯機・テレビ・照明等は、使用した者が責任を持って管理すること。

(5) 戸締りには十分注意すること。

(6) テレビは日曜日~木曜日は20:40までとする。ただし、翌日が休日の場合は、23時まで延長を認める場合もある。

 

登校・外出・外泊・帰省

(1) 登校時・外出時・帰省時を明確にすること。外出時は必ず外出簿に記入し、所在を明らかにすること。

(2) 寮共用自転車を使用する際は自転車貸し出し簿に記入し、安全に留意して外出すること。

(3) 寮不在時は、舎室を施錠し、鍵を舎監室へ必ず戻すこと。

(4) 週末以外の帰省は認めない。特別な場合は、必ず事前に保護者が申し出て舎監長の許可を受けること。

(5) 週末の帰省は、週末動静表で申し出、木曜日21:00までに本人が自宅に電話し舎監が確認し、帰省簿に記入を行うこと。

(6) 外泊は、週末のみとする。事前に外泊先に保護者が了承を得、舎監長への外泊願の提出・該当生徒の保護者からの電話連絡(水曜日まで)にて舎監長が許可をする。外泊の際は外泊簿に記入すること。また、考査1週間前からは外泊を認めない。

(7) 上記の決まりを守れない者については、以後外泊を認めない。

 

舎 室

(1) 舎室は生活および学習の場である。常に整理整頓を心掛け清潔にしておくこと。

(2) 貴重品は舎監室の金庫に預けること。

(3) 舎室は各自責任を持って管理すること。

(4)  消灯以降他舎室への行き来は厳禁である。

(5) 定期的に舎室の防火査察を行い、問題がある場合は指導に従い速やかに改善すること。

 

防 災

(1) 避難場所・避難経路を確認し、非常時の際は指示に従い慌てずに行動すること。

(2)  防災避難訓練は年2回行う。

 

指 導

(1) 心得を守らない、寮内の秩序・風紀を乱す、公共物及び舎室を悪質に汚損・破損した者は学校の特別指導を受けることになる。

(2) (1)の指導を守らない者は退寮を命じる場合がある。

(3) 保護者・家庭の協力が得られない場合も退寮を命じる場合がある。

(4)  特別開寮時はその趣旨をよく考え行動すること。規律を守れない場合は特別開寮を中止する。

 

寮 費

(1) 寮費納入は、期日厳守で納入すること。

(2) 寮費未納が3ヶ月続いた場合は退寮を命ずる。


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