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学則

剣淵高等学校 学則

 

第1節 総則
(目的)
第1条 北海道剣淵高等学校は学校教育法の趣旨に則り、中学校における教育の基礎の上に心身の発達に応じて高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
(課程、学科、定員)
第2条 学校の課程、学科及び生徒定員は次のとおりとする。

課程 学科 生徒定員
全日制 総合学科 1年次 2年次 3年次
40 40 40 120

(修業年限)
第3条 修業年限は3年とする。
第2節 年次、学期、授業日及び休業日
(年次)
第4条 年次は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(学期)
第5条 年次を分けて次の2学期とする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から3月31日まで

(授業時刻)
第6条 授業終始の時刻は校長が定める。
(休業日)
第7条 休業日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日 5月8日
(4) 年次始休業日 4月1日から4月7日まで
(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において引き続き25日以内
(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において引き続き25日以内
(7) 年次末休業日 3月25日から3月31日まで
2 前項第5号及び第6号に掲げる休業日の期日又は期間は校長が定める。
3 校長は、第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の総日数の範囲内で、それぞれの休業日の日数を変更し、又は教育長の承認を得て10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。
4 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず休業日を授業日とすることができる。
5 校長は、前項の規定により第1項第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。
6 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
第3節 削除
第8条 削除
第4節 課程の修了及び卒業の認定
(課程の修了)
第9条 校長は、学校が定める教育課程による単位を履修し、その教科科目の目標が達成したと認められ、所定の単位を修得した者について課程の修了を認定する。
(卒業の認定)
第10条 校長は、学校が定める全課程を修了した者について卒業を認定し、別記第1号様式の卒業証書を授与する。
(証明書の交付)
第11条 生徒が教科及び科目の単位を履修した証書を願い出たときは、校長において別記第2号様式の証明書を交付する。
第5節 職員組織
(職員の設置)
第12条 学校には、高等学校設置基準に基づき校長、教頭、教諭、事務職員その他必要な職員を置く。
第6節 入学、退学及び転学
(募集人員、入学願書の提出時期)
第13条 生徒の募集人員及び入学願書の提出期日等はその都度告示する。
(入学願書の提出方法)
第14条 入学志願者は別記第3号様式の入学願書に入学検定料を添えて指定の期日までに校長に願い出なければならない。
(入学の許可)
第15条 生徒の入学の許可は校長が行う。
(誓約書の提出)
第16条 入学を許可された者は、入学後14日以内に保証人を定め別記第4号様式の誓約書を校長に提出しなければならない。
(保証人の責務)
第17条 保証人は学校に対し生徒に関する一切の責任を負うことができるものでなければならない。
2 保証人は保護者に事故あるときは、これに代って生徒の捕導を行い、学校に対し生徒に関する身分上及び財産上の一切の責任を負わなければならない。
3 保護者は生徒又は保証人について転居又は氏名変更等があった場合は、速やかに校長に届け出なければならない。
4 校長は保証人を適当でないと認めたときは、保護者に対しその変更を求めることができる。
(休学又は退学)
第18条 生徒が休学又は退学しようとするときは、別記第5号様式又は別記第6号様式の願書により校長に願い出て許可を受けなければならない。
(転学)
第19条 他の高等学校に転学を志望する生徒は、別記第7号様式の願書により校長に願い出なければならない。
第20条 他の高等学校から転学を志望する生徒があるときは許可することがある。
第21条 転学を志望する生徒があるときは、履修単位に応じて相当年次に転入させることがある。
第7節 賞罰
(賞罰の種類)
第22条 学校は教育上必要があると認めるときは、生徒を賞罰することがある。
2 賞罰の種類及びその適用については校長が定める。ただし体罰は加えない。
(退学)
第23条 懲戒による退学を命ずるのは次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者
(2) 著しく学習を怠り成業の見込がないと認められる者
(3) 正当な理由がなくて出席が常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
第8節 寄宿舎
(入舎又は退舎)
第24条 寄宿舎の入舎又は退舎には、別記第8号様式又は別記第9号様式により校長に願い出て、許可を受けなければならない。
(使用料)
第25条 入舎を許可された者は、寄宿舎使用料を納めなければならない。
第9節 入学料及び入学検定料
(準用)
第26条 入学料及び入学検定料の額、徴収方法、その他については「剣淵高等学校の入学料等徴収条例」(昭和57年条例第24号)の定めるところによる。
第10節 雑則
(補則)
第27条 この学則施行に関し必要な事項は、教育長が定める。


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